相続、ビザ、民泊に強い行政書士事務所 アクセス便利な立地にあります。 ご自宅に訪問しての相談可能

ヘリテージ行政書士事務所

ヘリテージ行政書士事務所では主に下記3つの分野で行政手続きを行っております。

上記以外にも、ご両親へのプレゼントやインテリアなどで注目されている家系図の作成も承っております。

その他の手続きも対応しておりますので、一度ご相談ください。

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090-3676-8204 (受付時間 9:00~21:00 土日祝も受付中)

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時間 平日 10時~18時
費用(消費税・交通費込み) 12,000円
遠方の場合は別途費用をいただく場合がございますのでご了承ください。

予約用電話番号:090-3676-8204

業務内容の紹介

相続手続き・遺言書作成のサポート、民事信託

ヘリテージの意味は遺産です。
皆様の遺産を後世に引き継げるようにお手伝いさせていただきます。 相続は初めてという方がほとんどだと思います。相続は手続きが煩雑で多くの書類が必要となります。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、様々な相続手続きや遺言書作成、民事信託など幅広く対応いたしております。

ヘリテージ相続遺言センターのHPはこちら▸

遺産分割協議書作成

被相続人の財産や、相続人が誰なのかを調査、及び資料収集を行い、相続人関係図を作成いたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人が誰であるのかを確定して、戸籍を元に相続人が誰であるかわかりやすくした相続関係説明図を作成します。
相続人を確定いたしましたら、相続の対象となる相続財産がどれだけあるか調べ、どのように相続人が分けるか話し合いをしていただき、それを基に遺産分割協議書作成をいたします。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、全ての相続人から委任状をいただくことにより、全ての相続人に平等で中立な立場で遺産分割協議のお手伝いをいたします。
遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後は、その協議書を基に銀行手続きや不動産関係の手続きを行います。

遺産分割協議書作成の詳しい情報はこちら▸
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遺産分割方法

遺産分割の流れ
  1. 遺産分割協議の準備
  2. 相続人の確定、法定相続分の確認、遺産の確定、特別受益・寄与分の確認、遺言書の有無の確認をします。
    財産目録の作成や、戸籍謄本の収集、不動産の登記事項証明書などを用意します。

  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続人全員で行う必要がありますが、全員が集まらなくても協議を行うことは可能です。
    法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すれば自由に分けることができます。
    合意ができないときは、家庭裁判所での審判、調停となります。
    いつ、だれから遺産分割協議書を作ろうといいだしてもよいです。

  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 作成義務はないですが、相続登記など相続手続きを行う上で必要になります。
    遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は印鑑登録をしている役所で入手することができます。

  7. 相続人への遺産の移転
  8. 預貯金の解約や名義変更、株式の名義書換、不動産の所有権移転登記などの手続きを行います。

遺産分割方法の詳しい情報はこちら▸
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相続人について

ヘリテージ相続遺言相談センターでは被相続人の出生まで戸籍を調べて相続人を確定いたします。
もし、遺産分割後に別の相続人が出てくると相続人や相続分が変更になり、遺産分割協議をやり直したり、金銭で相続分を支払ったり大変です。
相続人には、胎児がいる場合や養子がいる場合、行方不明者がいる場合、海外に住んでいる場合などで手続きが変わりますので、慎重に手続きを進める必要があります。

相続人の詳しい情報はこちら▸
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相続財産の価値・調査

相続する財産には、不動産や株式、美術品や骨董品、生命保険金など多くあります。
全てを相続すれば良いわけではなく、借金がある場合や税金の手続きなど相続した結果、マイナスになる場合もございます。
生命保険金や退職金などの相続するものと、相続しないものを相談しながら手続きを進める必要があります。

相続財産の価値・調査の詳しい情報はこちら▸
(ヘリテージ相続遺言センターのHPに移動します)

遺言書について

遺言書は公正証書遺言なのか自筆証書遺言なのかで手続きが異なってきます。
また、遺言執行者が必要な場合や遺言執行者の義務などがあります。
遺言書の書き方によっては、無効となる場合もございます。
ヘリテージ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いや遺言執行者としての義務について説明の上、お手続きをさせていただきます。

遺言書についての詳しい情報はこちら▸
(ヘリテージ相続遺言センターのHPに移動します)

相続税

相続税には基礎控除がございます。
基礎控除は3,000万円+(相続人の人数×600万円)です。
例えば配偶者と子供2人が相続人の場合は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円です。
平成26年以前は5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)でしたが平成27年から変更されました。
大阪府の相続税の課税対象者は、100人の死亡者で6人が相続税を払っていたのが、平成27年以降は10人くらいになると予想されています。

また、基礎控除の他に、相続時精算課税や暦年課税などもございます。
相続財産によっては暦年課税は多めに贈与したほうが良い場合もございます。

相続税の詳しい情報はこちら▸
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Visaの取得、更新、変更・不法滞在の手続き・国際結婚の手続き

ビザ帰化サポートセンターでは、日本に滞在するためのビザの申請や、日本の国籍を取得するための帰化申請の手続きをサポートしております。

最初に今の状況やご希望をお伺いして、ビザの取得や帰化ができる条件にあてはまるのか、それとも難しいのかをお伝えいたします。
今の状況でビザの取得が難しい場合は、どのようにすれば条件をクリアできるのかアドバイスをいたします。

Visa・帰化サポートセンターのHPはこちら▸

在留資格の認定、変更、更新

在留資格の認定に必要な書類や手続きの流れなどご説明の上、お手続きさせていただきます。

また、在留資格を変更するタイミングや更新するタイミング、期限がございます。
手続きの流れを知った上で、進めないと期限内に間に合わない場合がございますので、注意が必要になります。

日本で働くためのビザ

日本で働くためのビザは多くございます。
高度専門職ビザ、経営管理ビザ、医療ビザ、研究ビザ、技能実習ビザ、報道ビザなど多くあります。
各ビザによって必要書類が異なったりするため、注意が必要です。

日本で学ぶためのビザ

留学ビザ、文化活動ビザ、研修ビザなど
生涯学習と言われる社会で必要となるビザがあります。

日本で住むためのビザ

永住者ビザ、定住者ビザ、配偶者等ビザ、家族滞在ビザ、特定活動ビザ、富裕層向けビザなど
国際結婚や仕事などで日本に住むためのビザになります。

日本で短期滞在するためのビザ

短期滞在ビザ、医療滞在ビザ、留学生の就職など
観光や旅行だけでなく、日本での治療や就職を目的とするビザもございます。

オーバーステイになった場合や日本国籍を取得したい場合

在留特別許可申請、仮放免許可申請、在留資格の取り消し、難民認定など
やむを得ず、オーバーステイ(不法滞在)になった方の書類作成と手続きを行います。

Visa・帰化サポートセンターの詳しい情報はこちら▸

簡易宿所・旅館・ホテル・特区民泊各種手続き

民泊とは、マンションや一軒家等に宿泊料金を支払い、旅行者を宿泊させることです。
日本でも海外からの旅行客が増え、ホテルが足りない状況もありかなり利用されています。ほとんどの民泊はインターネットで個人と個人でやり取りして家やマンションを貸し借りしています。
しかし、必要な手続きをしないと違法民泊となりますので、注意が必要になります。

大阪民泊サポートセンターでは民泊、簡易宿所の許可取得をお手伝いします。合法民泊で安心の民泊経営を行政書士にお任せください。

大阪民泊サポートセンターのHPはこちら▸

特区民泊とは

外国人観光客の増加によって、大阪市内のホテルや旅館の客室稼働率が上昇しています。
その一方で、無許可営業の民泊が多くなっています。 民泊を無許可でも営業するのは、普通に賃貸で貸すより利益があることと、許可を取得するのにいろいろな要件があり、それらの要件をクリアするのが困難であったり、多額の費用が掛かる場合が多いからです。
特区民泊(国家戦略特別区域内の民泊)では、国家戦略特別区域法施行令第12条で定める要件に該当し、大阪市長が認定した民泊に限り旅館業法の特例を活用します。
その為、民泊では年間180日しか宿泊させてはいけませんが、特区民泊では、180日の年間宿泊日数の上限がありません。

簡易宿所とは

簡易宿所は、旅館業に含まれる4種類の内、「簡易宿所営業」に含まれます。
簡易宿所営業は、客室を多数人で共用する宿泊施設で、ユースホステルやカプセルホテルなどが該当します。

簡易宿所は事前に確認する事が多いため、早めに保健所や消防署に相談する必要があります。
例:

  • 施設の敷地の周囲110m以内に学校、保育所、公園等がないか?
  • 施設の延べ床面積はどのくらいか?
  • 建築基準法に基づく検査済証はあるか?
  • 使用用途は何か?
  • フロントはどこに置くか?
  • トイレの数、洗面の数は?

手続きは大変ですが、大阪市の民泊は2泊3日以上の宿泊をする必要がりますが、
簡易宿所は、2泊3日以上という規制はありませんので、1泊2日からの利用も可能になるなどメリットもあります。

マンションで民泊を行う際の注意点

通常、マンション管理組合の管理規約には民泊に関する記載はありません。
分譲マンションで民泊を運営する部屋があると、不動産の価値が下がるので、反対だという人が多くなり、規約の変更も難しいと思います。
また、入れ替わり立ち替わり見ず知らずの外国人が頻繁に出入りしますので、オートロックマンションでも、セキュリティの意味が薄れてしまいます。
許可を受けていない違法民泊も現状では多く、騒音やゴミ捨てのマナーの悪さなどからほかの住民ともめるケースもあります。
部屋を貸す人にとっては、宿泊者が借りた部屋で、何をされるかわからないのが一番の問題です。

最近では、Airbnbへの登録を、管理規約で禁止しているマンションも出てきており、 周辺住民から役所への通報も増えてきていますし、取り締まりも厳しくなっています。

大阪民泊サポートセンターでは状況確認をさせていただき、手続きをさせていただきます。
まずは、電話にて状況をお聞かせください。

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事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務を行っております。

また、オーストラリアにワーキングホリデービザで1年間・イギリスに学生ビザで1年4ヶ月・タイに観光ビザで3ヶ月滞在した経験があり、海外での生活でビザがどれだけ大切か身に染みて分かる私だから海外からこそ、日本に来て滞在している外国人の方の気持ちが分かる部分があると思います。 日本での滞在が実現できるようにお手伝いさせていただきます。

近年、民泊の無許可営業は取り締まりが厳しくなるので不安というお問い合わせが増えてきております。
許可が取れるかどうか、費用がいくらくらいかかるかどうか調べてみませんか?
許可を取得することによって安心して営業することができ、お客様も安心して宿泊することができます。

行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。

ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。

事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 ヘリテージ行政書士事務所
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
オフィスビル外観

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受付写真

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会議室写真

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電話番号 090-3676-8204
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
家系図作成
Visaの取得、更新、変更・不法滞在の手続き・国際結婚の手続き
簡易宿所・旅館・ホテル・特区民泊各種手続き
上記内容に関する相談や手続き

詳しくは、下記の各ページに記載しております。

アクセスマップ

最寄り駅

梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分