相続遺言相談センター

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相続・遺言相談・家系図作成

相続遺言相談センターでは下記の分野で行政手続きを行っております。

  • 相続手続き
  • 民事信託
  • 遺言書作成
  • 遺言執行
  • 任意後見人
  • 死後事務委任契約
  • 尊厳死宣言
  • 家系図作成

ヘリテージの意味は遺産です。
皆様の遺産を後世に引き継げるようにお手伝いさせていただきます。 相続は初めてという方がほとんどだと思います。相続は手続きが煩雑で多くの書類が必要となります。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、様々な相続手続きや遺言書作成、民事信託など幅広く対応いたしております。

通常は相談料6,000円をいただいております。お気軽にご予約下さい。

事務所での相談が難しい場合は、ご自宅にお伺いしてのご相談も受け付けております。

その他の手続きも対応しておりますので、一度ご相談ください。

受付時間:平日 9時~18時

お電話でのお問い合わせ受付時間は9時~21時です。土日祝も受付しております。

まずはお気軽にお問い合わせください!

090-3676-8204 (受付時間 9:00~21:00 土日祝も受付中)

メールまたは携帯電話へのお問い合わせはメールフォームからお願いいたします。

業務内容の紹介

相続手続き・遺言書作成のサポート、民事信託

ヘリテージの意味は遺産です。
皆様の遺産を後世に引き継げるようにお手伝いさせていただきます。 相続は初めてという方がほとんどだと思います。相続は手続きが煩雑で多くの書類が必要となります。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、様々な相続手続きや遺言書作成、民事信託など幅広く対応いたしております。

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遺産分割協議書作成

被相続人の財産や、相続人が誰なのかを調査、及び資料収集を行い、相続人関係図を作成いたします。
被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せて、相続人が誰であるのかを確定して、戸籍を元に相続人が誰であるかわかりやすくした相続関係説明図を作成します。
相続人を確定いたしましたら、相続の対象となる相続財産がどれだけあるか調べ、どのように相続人が分けるか話し合いをしていただき、それを基に遺産分割協議書作成をいたします。
ヘリテージ相続遺言相談センターでは、全ての相続人から委任状をいただくことにより、全ての相続人に平等で中立な立場で遺産分割協議のお手伝いをいたします。
遺産分割協議が成立して遺産分割協議書を作成した後は、その協議書を基に銀行手続きや不動産関係の手続きを行います。

遺産分割協議書作成の詳しい情報はこちら▸
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遺産分割方法

遺産分割の流れ
  1. 遺産分割協議の準備
  2. 相続人の確定、法定相続分の確認、遺産の確定、特別受益・寄与分の確認、遺言書の有無の確認をします。
    財産目録の作成や、戸籍謄本の収集、不動産の登記事項証明書などを用意します。

  3. 遺産分割協議を行う
  4. 相続人全員で行う必要がありますが、全員が集まらなくても協議を行うことは可能です。
    法定相続分通りに分ける必要はなく、全員が合意すれば自由に分けることができます。
    合意ができないときは、家庭裁判所での審判、調停となります。
    いつ、だれから遺産分割協議書を作ろうといいだしてもよいです。

  5. 遺産分割協議書の作成
  6. 作成義務はないですが、相続登記など相続手続きを行う上で必要になります。
    遺産分割協議書には相続人全員の実印での押印と印鑑証明書が必要となります。印鑑証明書は印鑑登録をしている役所で入手することができます。

  7. 相続人への遺産の移転
  8. 預貯金の解約や名義変更、株式の名義書換、不動産の所有権移転登記などの手続きを行います。

遺産分割方法の詳しい情報はこちら▸
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相続人について

ヘリテージ相続遺言相談センターでは被相続人の出生まで戸籍を調べて相続人を確定いたします。
もし、遺産分割後に別の相続人が出てくると相続人や相続分が変更になり、遺産分割協議をやり直したり、金銭で相続分を支払ったり大変です。
相続人には、胎児がいる場合や養子がいる場合、行方不明者がいる場合、海外に住んでいる場合などで手続きが変わりますので、慎重に手続きを進める必要があります。

相続人の詳しい情報はこちら▸
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相続財産の価値・調査

相続する財産には、不動産や株式、美術品や骨董品、生命保険金など多くあります。
全てを相続すれば良いわけではなく、借金がある場合や税金の手続きなど相続した結果、マイナスになる場合もございます。
生命保険金や退職金などの相続するものと、相続しないものを相談しながら手続きを進める必要があります。

相続財産の価値・調査の詳しい情報はこちら▸
(ヘリテージ相続遺言センターのHPに移動します)

遺言書について

遺言書は公正証書遺言なのか自筆証書遺言なのかで手続きが異なってきます。
また、遺言執行者が必要な場合や遺言執行者の義務などがあります。
遺言書の書き方によっては、無効となる場合もございます。
ヘリテージ行政書士事務所では、遺言書作成のお手伝いや遺言執行者としての義務について説明の上、お手続きをさせていただきます。

遺言書についての詳しい情報はこちら▸
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相続税

相続税には基礎控除がございます。
基礎控除は3,000万円+(相続人の人数×600万円)です。
例えば配偶者と子供2人が相続人の場合は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円です。
平成26年以前は5,000万円+(相続人の人数×1,000万円)でしたが平成27年から変更されました。
大阪府の相続税の課税対象者は、100人の死亡者で6人が相続税を払っていたのが、平成27年以降は10人くらいになると予想されています。

また、基礎控除の他に、相続時精算課税や暦年課税などもございます。
相続財産によっては暦年課税は多めに贈与したほうが良い場合もございます。

相続税の詳しい情報はこちら▸
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事務所概要

行政書士

行政書士プロフィール

宮崎 典夫

広島生まれ、島根・奈良育ちです。学生時代はサッカーをしておりました。オーストラリアやイギリスでワーキングホリデーや語学留学をした後、営業の仕事をしておりました。
趣味はスポーツジムでの運動や読書、岩盤浴、ヨガ、美味しいものを食べることです。
相続の問題はこれから増えてくると言われており実際に高齢化社会となっております。お金の争いで家族関係が壊れてしまうこともありますので、遺言書などの事前の対策で未然に争いを防ぐことを目的に相続・遺言業務を行っております。

また、オーストラリアにワーキングホリデービザで1年間・イギリスに学生ビザで1年4ヶ月・タイに観光ビザで3ヶ月滞在した経験があり、海外での生活でビザがどれだけ大切か身に染みて分かる私だから海外からこそ、日本に来て滞在している外国人の方の気持ちが分かる部分があると思います。 日本での滞在が実現できるようにお手伝いさせていただきます。

近年、民泊の無許可営業は取り締まりが厳しくなるので不安というお問い合わせが増えてきております。
許可が取れるかどうか、費用がいくらくらいかかるかどうか調べてみませんか?
許可を取得することによって安心して営業することができ、お客様も安心して宿泊することができます。

行政書士は争いを未然に防ぐ法律家です。
ファイナンシャルプランナーの資格も持っておりますので、お金のプロとしてのアドバイスもさせていただきますので、お気軽にご相談下さい。
事務所名 ヘリテージ行政書士事務所
住所 相続遺言相談センター大阪支店
〒530-0027 大阪府大阪市北区堂山町1-5 三共梅田ビル6階センターオフィス15号
オフィスビル外観

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受付写真

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会議室写真

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電話番号 090-3676-8204
ファックス
メールアドレス miyazaki@heritage-souzoku.com
ホームページ https://heritage-souzoku.com
行政書士 宮崎 典夫
資格 行政書士 (大阪府行政書士会所属・登録番号:15261345)
ファイナンシャル・プランニング技能士2級
事業内容 遺産相続・遺言書原案作成・遺言執行手続に関する相談
家系図作成
Visaの取得、更新、変更・不法滞在の手続き・国際結婚の手続き
簡易宿所・旅館・ホテル・特区民泊各種手続き
上記内容に関する相談や手続き

詳しくは、下記の各ページに記載しております。

アクセスマップ

最寄り駅

梅田地下街泉の広場から徒歩3分
・地下鉄谷町線 東梅田駅 徒歩6分
・市営バス 太融寺前 徒歩1分
・大阪環状線 大阪駅 徒歩11分